ケアマネ試験を解いてみよう! その3

その2はこちら

自分の勉強のために勝手に決めた企画も3回目。今回も第23回ケアマネ試験の問題を解いてみたいと思います。

今回は問題19の要介護認定に係る主治医意見書についてです。早速チャレンジ!

1 主治医意見書の項目には、社会生活の適応が含まれる。
2 主治医意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。
3 主治医意見書には、サービス利用による生活機能の維持、改善の見通しが含まれる。
4 介護認定審査会に通知される。
5 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に添付しなければならない。

そして答えはこう

1 ×)含まれない
2 ○)
3 ○)
4 ○)
5 ×)申請を受けた市町村が、申請した保険者の主治医から医学的意見を求めるため、申請書には添付することはない

介護の世界にいる人ならいざ知らず、そもそも上記の問題についてなんだか全くわからないという人もいることでしょう。

ざっとかいつまんで書くと、介護のサービスを受けるためには介護認定を受けなければならないのです。認定がなければどうなるのかというと、全額自費負担。医療費で言うなら保険でカバーされずに全額自費で支払いということと全くもって同じです。介護サービスを全額自費で受けるなんてのはとんでもないことで、びっくりするくらいに高いですよ。だから介護認定は必須。そして介護認定には全部で7段階あって、

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

それぞれのランクにはどのような支援が必要なのかということがポイントになるのですが(長くなるのでここでの説明は省略します)、だからこそ介護現場ではこの要介護認定がとても大事になってきます。

というか、わかりやすくいうと、このランクによって「動くお金」が変わってくるのですね。ぶっちゃけ言うなら介護施設が儲かる儲からないというのがこのランクで概ね分かる。

だからこそ介護認定は年々厳しくなってるし、大事なポイントとなっています。

上記の問題は、その介護認定をする際に、主治医の意見はどう扱われるのかということなのでした。

ちなみに、介護を受ける方はみなさん主治医を決めることになります。介護が医療と密接である所以ですね。介護施設によっては、とても緊密に医療と連携しているとことが多いのですが(お抱え医的な感じ)こういう部分も介護施設を選ぶ際のポイントになりますよ。

 

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