介護保険の通所・短期入所サービス、新型コロナ対応で「介護報酬の上乗せ」特例
介護保険の通所・短期入所サービス、新型コロナ対応で「介護報酬の上乗せ」特例―厚労省
https://gemmed.ghc-j.com/?p=34245
デイサービス事業者にとって、これは嬉しい措置ではないでしょうか?
この特例を早急に実施する事業所も出てくるでしょう。私の事業所も検討しています。
デイサービス利用者本人、ケアマネ、ご家族様との連携が大事になってくるので、よし早速明日から!というわけにはいきませんが、うまく連携できたら、デイサービスの運営としては、これは助かることは間違いありません。
ここ数ヶ月間、ほとんどの事業所は武漢肺炎への対応でかなり疲弊してたのではないでしょうか。私の勤めているところも大変でした。消毒消毒消毒消毒消毒消毒消毒消毒………
もちろん消毒だけではありませんが、相談も増えたし、対策もたくさん立てたし、運営だって色々変えないとならなかったし。
ところによっては、規模を縮小して営業したり、はたまた営業を停止せざるを得なかったりしたところだってあったようだし、医療業界が(良くも悪くも)脚光を浴びている中で、介護業界は本当に地味に悪戦苦闘していたのです。
だからこそこういう国からのサポートはありがたいと思います。
とはいえ、努力もなしにお金が入ってくるわけもなく、あれこれ確認ということで、わたしも先日、電話で市の介護保健課にあれこれ問い合わせしてみました。
そして、やはり、この特例を実施するにあたっては、利用者の方やご家族様へのしっかりとした説明が必要なのだと再確認しました。
少し説明させてください。
介護サービスは健康保険や社会保険を基本は同じで、サービスを受けたら、受けた方は「何割かの負担をする」ことになります(多くの場合は1割負担)。介護報酬の上乗せというのは、つまりは「サービスを受ける側の負担が増える」ことに他なりません。
例を挙げます。
例えば、これまで朝から夕方までデイサービスを利用していた方が、今回の武漢肺炎での措置で「一時的に半日利用」となったとしましょう。この場合、サービスとしてはこれまでの半分になった状態ですよね。ですから、利用者が負担するお金も「これまでの半分」となります。
しかし今回の特例では、半日利用であっても「ほぼ1日いたこととみなします」ということになるのです。上記リンク先記事より若干引用させてもらうと、
・実際が「3時間以上4時間未満」の場合 → 月に1回「5時間以上6時間未満」を算定可
に該当となります。多くのデイサービスでは「1日7時間以上8時間未満」をもってして「1日利用」とカウントしていると思います。半日利用だと「3時間以上4時間未満」。この時間による介護報酬の差は(知ってる人は知っているのですが)わりと大きいのです。
しかしながら、上記を読んでいただくと分かる通り、
あくまでも事業所都合
に思えてしまうという点は否めません。コロナが怖いけど、お風呂はどうしても利用したいからデイサービスを利用したのであって、だから1日利用はしてないのに、なんで負担額が減らないの?
という疑問は私だって思い浮かびますもん。
それに対する答えとしては、私なら「今はこういう状況なので、例えば入浴に関しても万全の態勢でもって行わなければならず、それだけ負担も大きいのです。入浴前後の消毒はもちろん、バイタル測定や浴後のサポートもいつも以上に気を使わなければなりません。その分の費用がかかるものとしてご理解していただきたいです。それにこれはあくまでも臨時の話で、状況が落ち着いたらまた〇〇さんは1日利用に戻られますし、この特例もそこで終わりです」という感じでしょうか?
う〜ん。もっといい言い方はないかな?
そう考えると、ありがたい特例ではありますが、やっぱり負担も増えるよなぁと若干複雑な心境です。苦笑
もうなんでもいいから武漢肺炎早くおさまって!