ござる介護ニュース)介護職の賃上げ、10月から新加算を創設

介護職の賃上げ、10月から新加算を創設 厚労省案 第3の「処遇改善加算」に
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-12-2.html

  

結局加算。

介護の仕組みがわかる人なら、

はぁ?

ってなると思います。結局加算なんだと。

どういうことかというと、これまでにも介護職員に対しては、処遇改善加算とかサービス提供改善加算とか、そういう感じの加算がついていたのです。つまり「賃上げのため」の仕組みです。

しかし、その仕組みはとても面倒で、そして取得後の配分についてもあやふやでした。多くの場合はその加算で得た金額は「事業所」に入るのですが、その事業所から職員への配分の仕方は、なんとその事業所に任せていたのです。給料に加算されることもあればボーナスとして支給することもある。そして具体的には書きませんが、「それ以外に回される」こともあるようなのです。つまりは「職員がその金額を事実上もらってない」。

ひどい話です。

ひどい話はそれだけではありません。加算を取得するためには

算定要件

を満たす必要があり、その壁が割と高いのです。言い換えるなら、「要件を満たさないと」加算の取得ができず、そうなると賃上げにならない。そういう仕組みなのです。

具体的な話は省きますが、離職率の激しい介護の世界で算定要件を厳しくしたら、さらに離職率が高くなるというのは事実です。実際に、今だって仕事をして会議だの研修だのをして、書類だってたくさん作って、それでつく加算なんて微々たるものです。

なので、今回の介護職の賃上げがまた加算となると、更なる書類だの研修だの要件だのがつくことは目に見えています。

やることだらけの介護にさらにやることを増やしてどうしようというのでしょうか?

具体的な賃上げには全くつながらないのではないかと思えてなりません。

どうせなら現行の加算の率を上げればよかっただけなのでは?と思えてならないのです。

 

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